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どうなってるの?建築物衛生法について
法律の規定をご存知ですか?
マンション・ビルを最適に運用する――資産管理はオーナー様にとって何より重要なミッションです。
ビルやマンションは、人が暮らし、働く場所。管理がいい加減なためにトラブルを招いてしまうと、入居者・利用者の満足度が下がり、退居が相継ぐなど、オーナー様はたちまち苦境へと追い込まれます。
どの入居者・利用者にも共通する満足の基準――それは、水と空気の快適さです。
水と空気は健康と密接にかかわること。
法律では、「こんなことまで規定されているの!」とびっくりするようなことまで規定されています。
以下では、その一例をご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
排水管の清掃についての法律
建築物環境衛生維持管理要領
第4 排水の管理
- 1 排水に関する設備の清掃
- (1)排水の状況は建築物の用途等によって異なるので、排水の質と量及び排水槽の容量等に応じて清掃の頻度を増すこと。
- (3)蚊、ハエ等の発生の防止に努め、排水に関する設備の清潔を保持すること。
- 2 排水に関する設備の点検及び補修等
- (1)排水管及び通気管並びにこれらに取り付けられた防虫網については、定期的に損傷、さび、腐食、詰まり及び漏水の有無を点検し、機能が阻害されていないことを確認すること。寒冷地については、凍結又は積雪によるベントキャップの閉塞等に留意すること。
貯水槽の清掃についての法律
建築物環境衛生維持管理要領
第2 飲用水の管理
- 2 給湯設備の維持管理
- (1)循環式の中央式給湯設備は、湯槽内の湯温が60度以上、末端の給湯栓でも55度以上となるように維持管理すること。
- 3 貯水槽等飲料水に冠する設備の点検及び補修等
- (1)貯水槽等飲料水に関する設備の損傷、き裂及び水漏れの有無の点検は、地震等水質に影響を与えるおそれのある事態が発生した場合にも速やかに行うこと。
- 5 防錆剤の使用上の留意点
- (3)飲料水用の防錆剤の使用について十分な知識及び技能を有する防錆剤管理に係る責任者(以下「防錆剤管理責任者」という。)を選任すること。「防錆剤管理責任者」は、防錆剤の注入及び管理に関する一切の業務を行うものであること。
空調環境についての法律
建築物環境衛生維持管理要領
第1 空気環境の調整
- 1 空気調和設備等の運転操作
- (2)建築物環境衛生管理基準に規定する相対湿度(40%以上70%以下)の範囲内で適切な相対湿度を設定するとともに冬期における低湿度が生じないよう加湿装置を適切に運転管理すること。
- (4)居室内の空気が建築物環境衛生管理基準に規定する二酸化炭素の含有率(100万分の1000以下)に保たれるよう、換気に十分配慮すること。個別方式の空気調和設備にあっては、換気装置等(全熱交換機を含む。)の停止による外気不足を生じないよう、利用者へ正しい使用方法を周知すること。
- 2 空気清浄装置の維持管理
- (2)空気清浄装置の維持管理を行っているにもかかわらず、居室における浮遊粉じんの量が令第2条に定める基準に適合しない場合には、ろ材又は集じん部の性能、必要な外気量、喫煙状況等について調査を行い、必要な措置を講じること。
いちばん最近、排水管・貯水槽の清掃をしたのはいつですか?
それは、法律の規定に基づいたものでしたか?
ナスコ・アイケンでは、法律の規定を遵守して排水管・貯水槽の清掃を行っています。マンション・ビルに最適な管理をご提案させていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。